重層的支援体制整備事業

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ページ番号 T1023382  更新日  令和8年7月13日

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重層的支援体制整備事業の概要と市の実施体制を説明するページです。

重層的支援体制整備事業とは

高齢、障がい、こども、生活困窮など、複数の課題を抱える世帯や、既存の制度では対応が困難な「制度の狭間」にある悩みに対し、属性を問わず包括的に受け止める支援体制です。
市役所内の関係各課や専門機関が強固に連携し、事案の解決に向けた継続的な支援を一体的に展開します。

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重層的支援体制整備事業における各事業の概要

重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。
それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することで、より高い支援効果を目指します。

包括的相談支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第1号)

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
・支援機関のネットワークで対応する
・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第2号)

・社会とのつながりを作るための支援を行う
・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業 (社会福祉法第106条の4第2項第3号)

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第4号)

・支援が届いていない人に支援を届ける
・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者をみつける
・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業 (社会福祉法第106条の4第2項第5号)

・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
・支援関係機関の役割分担を図る

高山市の取り組み

本市では、令和8年4月から「重層的支援体制整備事業」を開始しています。

高山市重層的支援体制整備事業実施行動計画

重層的支援体制整備事業を適正かつ効果的に実施するため、社会福祉法第106条の5の規定に基づき
高山市重層的支援体制整備事業実施行動計画」を策定しました。

※この計画は、重層的支援体制整備事業の実施に必要な事項に特化した内容としています。
※令和7年3月に策定した「第5期高山市地域福祉計画」に内包する「重層的支援体制整備事業実施計画」を
 補完する行動計画として位置付けています。
 

▼実施行動計画のダウンロードはこちらから

高山市重層的支援体制整備事業の支援フロー図

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。