過疎計画

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ページ番号 T1003922  更新日  令和3年10月7日

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高山市過疎地域持続的発展計画

過疎地域の状況

 過疎地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)において、「人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」と規定されており、人口減少率や高齢者人口比率などの要件に該当する地域が国から指定されています。

 高山市では、旧清見村、旧荘川村、旧久々野町、旧朝日村、旧高根村及び旧上宝村の各区域が合併前から現在に至るまで過疎地域に指定されており、過疎地域となるこれらの区域を含み、高山市は一部過疎地域に指定されています。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

 過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日で期限を迎え、これらに代わる新たな法律として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されました。

高山市過疎地域持続的発展計画

 高山市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことを受け、高山市における過疎地域について、引き続き、国の各種支援を受けられる状態を維持するとともに、当該支援の有効活用を図るため、令和3年度から令和7年度の5年間に取り組む「高山市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

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財務部 財政課
電話:0577-35-3132 ファクス:0577-35-3161
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