高山市の税制上の事業支援制度(課税免除など)のご案内
制度により対象となる業種や要件等が異なりますので、新たな立地や規模の拡張等をお考えの方は、お気軽にご相談・お問い合わせください。
支援制度一覧
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例
支援内容
固定資産税の課税免除(新たに課税されることになった年度から3年度分)
対象地区
清見地域、荘川地域、久々野地域、朝日地域、高根地域、上宝地域及び奥飛騨温泉郷地域
対象業種
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業(下宿業は除く)
- 情報サービス業など
資産種類
土地、家屋、償却資産を取得・製作・建設(建設については、増築・改築・修繕や、模様替えのための工事による取得・建設を含みます)
※ 償却資産は、直接事業に供する機械・装置、構築物に限る
※ 土地は、取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があったもので、家屋の垂直投影面積部分に限る
対象となる資産の投資額の要件
製造業、旅館業
- 個人及び資本金の額が5,000万円以下の法人 500万円以上
- 資本金の額が5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円以上
- 資本金の額が1億円超の法人 2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業
- 個人及び法人 500万円以上
その他の条件
- 資本金の額が5,000万円超である法人は新設・増設のみ
(中古物件の新規取得は、新設として取り扱う) - 投資額は圧縮記帳後の金額
- 土地の取得価格は判定に含まれません
- 青色申告書を提出する法人又は個人が取得した資産であること
申請期間手続き
毎年1月31日までに申請
関連リンク
高山市企業立地促進条例
制度の詳しい内容は、下記をご覧ください。
資産の取得期間
- 土地:操業開始前5年以内
- 家屋・償却資産:操業開始前1年以内
支援内容
- 固定資産税・都市計画税相当額の助成
- 新規市民常雇用に対する助成
- 初期投資に対する助成
- 事業所等の借上に対する助成
対象区域
高山市全域(土地利用方針、景観計画などに適合していること)
対象業種
- 製造業
- 農業
- 情報サービス業及びインターネット附随サービス業
- 道路貨物運送業
- 高等教育機関及び専修学校
- 学術・開発研究機関
- コールセンター
- 新エネルギー供給業
- 本社機能移転 (※1)
- 宿泊業(※2)
- スポーツ施設提供業(※2)
(※1)地域再生法の規定により、地域活力向上地域特定業務施設整備計画が岐阜県に認定された事業に限る。
(※2)高地トレーニングのための環境を整備すべき区域のみ。
投資額
3,000万円以上(過疎地域にあっては2,700万円超)
注:雇用者の増加が要件となります
資産種類
- 家屋
- 償却資産
- 土地
申請期間手続きなど
操業開始から60日以内に指定事業者の申請
お問い合わせ・申請先
雇用・産業創出課 電話:0577-35-3182
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する
法律の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例
資産の取得期間
- 土地:基本計画の同意日以降に取得した土地で、取得の翌日から起算して1年以内に家屋又は構築物の建設の着手があったもの
- 家屋・償却資産:基本計画同意日以降5年以内に設置
支援内容
固定資産税の課税免除(新たに課税されることになった年度から3年度分)
対象区域
基本計画に定めた促進区域
対象業種
事業計画に定めた事業
投資額
1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)
申請期間手続きなど
毎年1月31日までに申請
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。