バリアフリー改修減税

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ページ番号 T1000411  更新日  令和6年4月1日

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平成19年度の税制改正において、高齢者、障がい者などのみなさんが、ご自宅で安心して快適な生活を送るために、バリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税を減額する制度が創設されました。

減額される要件

対象となる住宅

  • 今年の1月1日時点で建築から10年を経過した住宅(貸家を除く)
    (注釈)上記住宅には、併用住宅(居住面積の割合が2分の1以上)・区分所有家屋の専有部分を含む。
  • 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した住宅
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

対象となる工事内容

  • 廊下の拡幅
  • 手すりの取付け
  • 階段の勾配の緩和
  • 床の段差の解消
  • 浴室の改良
  • 引き戸への取替え
  • 便所の改良
  • 床面の滑り止め化

これらの工事費から、市や県の住宅バリアフリー化を推進するための補助金などを除いた、自己負担額が50万円を超える場合に対象となります。

(注釈)玄関先など野外における工事は対象となりません。

居住者の要件

  • 65歳以上の方
  • 介護保険において、要介護認定・要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

以上のいずれかの方が居住している住宅

軽減される税額

バリアフリー改修工事が行われた家屋の翌年度の固定資産税について、100平方メートル分の3分の1を減額します。

  1. 居住面積が100平方メートル以下の場合
    固定資産税額の3分の1を減額します。
  2. 居住面積が100平方メートルを超えている場合
    固定資産税額のうち100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

注釈

  • 都市計画税は減額の対象となりません。
  • 耐震工事に伴う固定資産税の減額を、現在受けている住宅は対象になりません。
  • 省エネ改修に伴う減額制度との併用は可能です。

減額を受けるための手続き

工事完了後3カ月以内に市役所税務課へ、下記の書類を提出してください。
(3カ月以内に提出できない場合は、税務課にご相談ください。)

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 改修工事にかかる明細書(費用が確認できる書類)
  • 工事の内容が分かる写真や平面図又は建築士、登録住宅性能評価機関等による工事内容の証明書
  • 改修工事の費用を支払ったことを確認できる領収書等
  • 居住者の要件を満たすことを示す書類の写し
    (居住者の住民票、身体障がい者手帳、介護保険被保険者証等)
  • 補助金等の交付を受けた場合は、補助金額が確認できる書類

その他

  • バリアフリー改修工事と同時にリフォーム等を行った場合は、家屋の評価を見直す場合がありますので、家屋調査にご協力をお願いいたします。
  • バリアフリー改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しいことは、最寄りの税務署へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。