国際観光ホテル減税

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ページ番号 T1000414  更新日  令和3年11月30日

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高山市では、国際観光ホテル及びその登録旅館が、新築、増築又は改築した場合に限り、建物にかかる固定資産税を一定期間軽減する特例制度(不均一課税)を設けています。

適用となる要件

国際観光ホテル整備法に規定された登録ホテル又は登録旅館が、その建物を新築、増築又は改築した場合で、その該当部分に対して同法に基づき登録申請済みであること。

特例となる期間と税率

新たに登録された場合

登録された日以後、最初に固定資産税が課税されることになった年度から5年間に限り、固定資産税の税率が1.4%から1.0%に軽減されます。

すでに登録されている場合

建物を新築、増築又は改築により評価額が増加した部分に対して最初に固定資産税が課税されることになった年度から5年間に限り、固定資産税の税率が1.4%から1.0%に軽減されます。

手続き

建物が完成した翌年の1月31日までに

次の申請書を税務課に提出してください。

下記の添付ファイルをご覧ください。

特例期間中に申請した事項に変更(申請内容の変更、休業、廃業、登録から外れた)があったときは

その事実の発生した日から10日以内に次の届け出が必要です。

下記の添付ファイルをご覧ください。

特例期間中に相続、譲渡その他の理由により特例の適用を受ける者に変更が生じた場合

発生した日以後すみやかに次の届け出が必要です。

下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。