新築住宅減税
令和8年3月31日までの間に新築された住宅については、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。
減額対象となる住宅の要件
- 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。なお、アパートなどの1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下。
※土砂災害警戒区域内で市長の勧告に従わないで建設された住宅はこの制度の対象外となります。
減額される範囲
住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となり、減額される額は減額対象に相当する固定資産税額の2分の1となります。
減額される期間
- 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外):新築後3年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年間
減額対象となる二世帯住宅について
二世帯住宅は、次の条件と、それぞれの世帯ごとに居住部分の床面積要件を満たしていれば、それぞれの世帯が減額対象となります。
- 一棟の家屋で各世帯が壁、階層などにより遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできない構造になっており、構造上の独立性を有すること
- 各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、それぞれに専用の玄関、台所、トイレ、居室が備わっており、利用上の独立性を有すること
減額対象となる二世帯住宅の建築をお考えの方は、事前に税務課へお問い合わせ願います。
マンションなどの区分所有家屋の床面積について
マンションなどの区分所有家屋の場合、上記記載の要件でいう床面積とは、専有部分の床面積と各専有床面積に応じ按分した共有部分の床面積(廊下・階段・ポンプ室など)を足したものです。
減額を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ、固定資産税額申請書を提出してください。詳細についてはお問い合わせ願います。
家屋にかかる固定資産税減額申告書は、次の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。