長期優良住宅減税

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ページ番号 T1000410  更新日  令和6年4月1日

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長期優良住宅の減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された長期優良住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

長期優良住宅に対する減額措置

住宅の種類

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、一定の基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅(長期優良住宅の認定に関するお問い合わせは建築住宅課へ)
  3. 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅

居住部分の床面積

50平方メートル(アパートなどの1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される割合

上記範囲にかかる固定資産税額の2分の1を減額(長期優良住宅の減額と新築住宅の減額を重ねて受けることは出来ません。)

減額される期間

  1. 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外)・新築後5年間
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅・新築後7年間

減額を受けるための手続き

新築した年の翌年の1月31日までに市役所税務課へ、下記の固定資産税減額申告書及び長期優良住宅の認定通知書の写しを提出してください。詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。