固定資産税・都市計画税減免

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ページ番号 T1000406  更新日  令和3年11月30日

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次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産

  • 生活保護法の規定により生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助を受ける人が所有する固定資産
  • 公の扶助は受けていないが、公の扶助を受けている人と同等と認められる方が、自ら居住の用に供するために所有する固定資産

公益のため無料で直接専用する固定資産

  • 高齢者の生きがい及び健康増進に寄与するために設置され、必要な整備がされているゲートボール場又は社会福祉法に規定する社会福祉法人が実施主体(管理運営を含む。)となる管理棟を備えた常設のグラウンド・ゴルフ場で、市長が認めたものに係る固定資産(土地、家屋)
  • 地縁による団体、若しくはこれに準ずる団体の所有するもので、専ら当該地域の住民行事、集会などの公共の用に供する公民館、集会所その他これに準ずる固定資産
  • 消防法の規定に基づき、消防長が、消防の用に供する水利施設として指定した池、防火水槽等及び消防団が消防用に直接使用する固定資産
  • 市又は岐阜県の指定文化財に指定された固定資産

市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

  • 水害または震災等により損害を受けた土地
  • 火災、震災、風水害等により損害を受けた家屋
  • 火災、震災、風水害等により損害を受けた償却資産

その他特別の理由のある固定資産

  • 物価統制令により、料金が統制されている公衆浴場の事業の用に供する固定資産
  • 博物館法に基づき、岐阜県の指定を受けた固定資産(博物館相当施設)
  • 地方税法に定める病院の看護師学生の寄宿舎に係る固定資産
  • 個人経営の保育施設
  • 地方税法に定める学校法人が、他の所有する資産を直接教育の用に供する固定資産
  • 社会福祉法に定める施設で、収益を社会福祉事業に充てることを目的とした固定資産
  • 自治体の出資や補助を受け、運営されている固定資産で、公益性が高く、利潤が見込まれないもの
  • 公共用地として寄付行為がなされた固定資産

(固定資産税等の減免事務取扱要綱抜粋)

固定資産に関する減免申請書

下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。