住宅用地特例

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ページ番号 T1000407  更新日  令和3年12月1日

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宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため固定資産税・都市計画税の課税標準に対する特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2種類があります。

専用住宅用地

  • 概要:専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地
  • 住宅用地の対象:その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅用地

  • 概要:一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地
  • 住宅用地の対象:その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の面積

特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。

家屋の区分

専用住宅

  • 居住部分の割合:全部
  • 住宅用地の率:1

5階未満の併用住宅

  • 居住部分の割合:2分の1以上
  • 住宅用地の率:1

5階未満の併用住宅

  • 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
  • 住宅用地の率:0.5

5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合:4分の3以上
  • 住宅用地の率:1

5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合:2分の1以上4分の3未満
  • 住宅用地の率:0.75

5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
  • 住宅用地の率:0.5

非住宅用地(事務所・倉庫等)

  • 居住部分の割合:4分の1未満
  • 住宅用地の率:0

住宅用地の特例率

小規模住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルまでの面積)

  • 固定資産税課税標準額:評価額×6分の1
  • 都市計画税課税標準額:評価額×3分の1

一般住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルを越える面積)

  • 固定資産税課税標準額:評価額×3分の1
  • 都市計画税課税標準額:評価額×3分の2

計算例

下記のページをご覧ください。

申告書

下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。