省エネ改修減税

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ページ番号 T1000413  更新日  令和6年4月1日

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建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、平成20年度の税制改正において、一定の省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額する制度が創設されました。

減額の要件

対象となる住宅

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家を除く)
  • 平成21年4月1日から令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が完了した住宅
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
    (注釈)平成30年3月31日までに改修された住宅は、床面積が50平方メートル以上(上限はありません)

対象となる工事

  • 窓の改修工事(必須工事)
  • 窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事
  • 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱工事
  • 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱工事

上記工事により

  • それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合しするもの。
  • 省エネ改修の工事費の自己負担額が60万円超であること。
    (断熱改修に係る工事が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
    (平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)

軽減される税額

省エネ改修工事が行われた住宅の翌年度の固定資産税について、120平方メートル分まで、3分の1を減額します。

(改修により認定長期優良住宅に該当することになった場合、3分の2を減額します。)

  1. 居住面積が120平方メートル以下の場合
    固定資産税額の3分の1を減額します。
  2. 居住面積が120平方メートルを超えている場合
    固定資産税額のうち120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

注釈

  • 都市計画税は減額の対象とはなりません。
  • 耐震工事に伴う固定資産税の減額を、現在受けている住宅は対象になりません。
  • バリアフリー改修に伴う減額制度との併用は可能です。

減額を受けるための手続き

工事完了後3カ月以内に市役所税務課へ、下記の書類を提出してください。
(3カ月以内に提出できない場合は税務課にご相談ください。)

  • 省エネ改修減額申告書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 省エネ改修工事にかかる明細書(費用が確認できる書類)
  • 省エネ改修工事の費用を証明する書類(領収書等)
  • 省エネ改修工事の内容が分かる写真や平面図
  • 熱損失防止改修工事証明書

熱損失防止改修工事証明書の発行機関は次のとおりです。

  • 建築事務所に所属されている建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

その他

省エネ改修工事と同時にリフォーム等を行った場合は、家屋の評価を見直す場合がありますので、家屋調査にご協力をお願いいたします。
省エネ改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しいことは、最寄りの税務署へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。