サービス付き高齢者向け住宅減税
令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅については、高齢者の居住の安定を確保することを目的として固定資産税を減額する制度があります。なお、都市計画税の減額はありません。
この制度は、平成27年3月に地方税法が改正され、国が一律に定めていた地方税の特例措置を市町村が独自に判断し、条例で決定できる仕組み、いわゆる、わがまち特例「地域決定型地方税制特例措置」が導入されたことを受け、高山市では、新築のサービス付き高齢者向け住宅について固定資産税の減額割合を、市税条例を改正し定めたものです。
減額対象となる住宅の要件
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け貸家住宅であること
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
- 1戸あたりの住宅部分と共用部分の合計床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下の住宅であること
- 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること又は総務省令で定める防火性能を有する建築物であること
- 国又は地方公共団体から建設費の補助を受けていること
減額される範囲
サービス付き高齢者向け住宅の1戸あたり床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分について、固定資産税を3分の2に減額します。
減額される期間
新築の翌年から5年間
減額を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ、次の書類を提出してください。
- 家屋にかかる固定資産税減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類の写し
- 国または地方公共団体の建設費補助を受けていることを証する書類の写し
- 建築物の構造部が要件を満たしていることを証する書類の写し
家屋にかかる固定資産税減額申告書は、次の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
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