住宅用地特例措置計算例
計算例
土地の面積
300平方メートル
土地の評価額
1,800万円
家屋の種類
専用住宅120平方メートル
1戸建て
住宅用地の率
1.0
住宅用地の面積
120平方メートル×10=1,200平方メートル(家屋の床面積の10倍)まで住宅用地として認められるので、この土地の場合は、土地の面積に住宅用地の率1.0を乗じた300平方メートルが住宅用地の面積となります。
この土地の場合は、住宅が1戸建っているので土地の面積300平方メートルのうち、200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
課税標準額の計算は次のようになります。
小規模住宅用地200平方メートル分
- 固定資産税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の200平方メートル×6分の1=200万円
- 都市計画税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の200平方メートル×3分の1=400万円
一般住宅用地100平方メートル分
- 固定資産税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の100平方メートル×3分の1=200万円
- 都市計画税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の100平方メートル×3分の2=400万円
特例措置適用後の固定資産税課税標準額 1+3=400万円
特例措置適用後の都市計画税課税標準額 2+4=800万円
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