住宅用地特例措置計算例

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ページ番号 T1000408  更新日  令和4年6月22日

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計算例

土地の面積

300平方メートル

土地の評価額

1,800万円

家屋の種類

専用住宅120平方メートル
1戸建て

住宅用地の率

1.0

住宅用地の面積

120平方メートル×10=1,200平方メートル(家屋の床面積の10倍)まで住宅用地として認められるので、この土地の場合は、土地の面積に住宅用地の率1.0を乗じた300平方メートルが住宅用地の面積となります。

この土地の場合は、住宅が1戸建っているので土地の面積300平方メートルのうち、200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

課税標準額の計算は次のようになります。

小規模住宅用地200平方メートル分

  1. 固定資産税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の200平方メートル×6分の1=200万円
  2. 都市計画税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の200平方メートル×3分の1=400万円

一般住宅用地100平方メートル分

  1. 固定資産税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の100平方メートル×3分の1=200万円
  2. 都市計画税課税標準額:1,800万円×300平方メートル分の100平方メートル×3分の2=400万円

特例措置適用後の固定資産税課税標準額 1+3400万円
特例措置適用後の都市計画税課税標準額 2+4=800万円

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。