過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請

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ページ番号 T1016589  更新日  令和4年3月3日

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 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。

 国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に設備投資が「高山市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、商工労働部雇用・産業創出課に申請してください。

※本制度の詳細や具体的な手続き及び国県市税については、下記にお問い合わせください。

対象地域

清見地域、荘川地域、久々野地域、朝日地域、高根地域、上宝地域

対象となる業種

製造業、旅館業、農林水産等販売業、情報サービス業等

対象となる設備投資

機械、装置、建物および付属設備、構築物

取得価格要件

対象事業および法人の規模は以下のとおりです。 

事業規模
対象業種 資本金規模
 

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※

農林水産業等販売業

情報サービス業等
500万円以上 500万円以上※

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

申請方法

  • 添付ファイル
  1. 業種及び資本金等が確認できる者(法人の登記事項証明書などの写し)
  2. 企業概要の分かる書類(会社のパンフレット、ホームページなど)
  3. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書や請求書、領収書などの写し)
  4. 取得した設備の場所が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図、写真など)

お問合先

問合先
本制度の確認申請手続き 市雇用・産業創出課(35-3182)
本制度の詳細・国税 高山税務署(32-1020)
県税(事業税・不動産取得税課税免除) 飛騨県税事務所 総務課税課(33-1111)
市税(固定資産税の課税免除) 市税務課(35-3627)

 

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。