専用水道

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1023215  更新日  令和8年2月25日

印刷 大きな文字で印刷

専用水道及び簡易専用水道

専用水道とは

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

簡易専用水道とは

「簡易専用水道」とは、市水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える貯水槽水道です。

高山市専用水道及び簡易専用水道事務取扱規則

各種申請書類

専用水道・簡易専用水道に関する届出様式(申請)

専用水道・簡易専用水道に関する届出様式(変更)

専用水道・簡易専用水道に関する届出様式(廃止)

専用水道・簡易専用水道に関する届出様式(技術管理者)

専用水道・簡易専用水道に関する届出様式(改善)

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。