多世代同居住宅への給水

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ページ番号 T1009858  更新日  令和4年6月8日

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2世帯住宅での世帯ごとの水道検針メーター設置について

多世代同居する住宅に対する給水方法について

従来の給水基準では、多世代が同居する2世帯以上の住宅であっても、同一敷地において市が検針するメーターの設置は1個としていましたが、平成30年6月より、下記の要件を満たす場合は、世帯毎にメーターを設置することができます。

対象者および住宅の要件

多世代世帯で同居する住宅の新築、増改築、改修工事をされる場合で、次の要件を全て満たす場合が対象です。

  • 同居している世帯が親、子、孫などの関係にあり、二世代以上で構成されていること。
  • 同一建物、または同一敷地内に同居し、世帯毎で独立して生活していること。
  • 同居している世帯員のいずれかが所有している住宅であること。
  • 量水器から蛇口までが世帯毎に分離していること。

申請及び留意事項

  • メーター設置には、事前に申請手続きと給水基準を満たす配管工事が必要となります。
  • 工事は「高山市指定給水設備事業者(指定工事店)」に依頼してください。
  • 工事費用はお客様の負担となります
  • 現在検針メーターが1個のお客様についても対象となりますが給水変更申請手続きが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。