高山市水道水源保全条例について

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ページ番号 T1005431  更新日  令和3年11月16日

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高山市水道水源保全条例の制定について

目的

  高山市では、水道水源の水質の汚濁を防止し、安全で良質な水およびその水量を確保するため、水源の保全を図り、清浄で豊かな水道水を将来にわたって市民が享受できることを目的として、平成26年12月19日に高山市水道水源保全条例を制定しました。(条例の施行期日 平成27年4月1日)

規定内容

1. 水道水源のため特に保全が必要な区域を水源地域として指定します。

2. 水道水源の保全のため高山市水源地域保全審議会を設置します。

3. 水源地域内の取水行為および排水行為について届出を義務化します。

4. 取水行為者および排水行為者と水源保全に係る協定の締結をします。

5. 取水および排水に係る報告を義務化します。

水源地域

  水源地域を平成27年度4月1日に指定しました。(添付ファイル参照)

対象となる取水行為

  水源地域内において、家庭用水以外の目的で、地表水および地下水を取水する行為を対象行為とします。

対象となる排水行為

  水源地域内において、水質汚濁防止法に規定する特定施設もしくは有害物質使用特定施設または岐阜県公害防止条例に規定する特定施設から、公共用水域または地下へ排水する行為を対象行為とします。

水源地域の追加指定について

 令和3年4月1日に上宝下佐谷水源の水源地域を追加指定しました。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。