配水管が無い区域への配水施設設置工事の申請について

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ページ番号 T1001129  更新日  令和5年3月20日

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水道の配水管施設が無い区域において、新たに配水施設を設置しようとする場合、次の用途区分による「配水施設設置工事申請書」を提出してください。

用途区分 宅地開発等により開発区域内の道路に配水施設を設置するとき 既設管から宅地開発地までの道路部分に配水施設を設置するとき アパート・工場・店舗等の営業用を除く一般住宅用に係る配水施設を設置するとき 未給水地区として指定した区域内に配水施設を設置するとき
提出する申請書 宅地開発区域内用申請書 宅地開発連絡道路用申請書 一般住宅用申請書 未給水地区用申請書
留意事項

事前に協議をしてください

事前に協議をしてください

事前に協議をして下さい
(一般住宅である事が確認できる書類が必要です。)
事前に協議をしてください
必要書類 工事設計書
工事設計図
土地承諾書
土地承諾書 建築確認申請書の写し等
登記簿謄本の写し等
土地承諾書
土地承諾書
受益者同意名簿
工事施工等 申請者が工事店に依頼します 負担金が納付されてから市が工事店に発注し、完成後に納付された負担金の精算をします。還付となる場合には通知をしますので「負担金還付請求書」を提出してください 負担金が納付されてから市が工事店に発注し、完成後に納付された負担金の精算をします。還付となる場合には通知をしますので「負担金還付請求書」を提出してください 負担金が納付されてから市が工事店に発注し、完成後に納付された負担金の精算をします。
還付となる場合には通知をしますので「負担金還付請求書」を提出してください

尚、工事は高山市指定給水装置工事事業者(指定工事店)が施工しますので、宅地開発区域内で工事をする場合は指定工事店にご相談ください。

申請に必要な書類様式のダウンロード

申請書の右上( )内に用途区分が記入してありますので、必要なページをお使いください。

申請書提出時に、提出者の本人確認として運転免許証などの提示が必要となります。

自己所有地以外で配水施設を設置する場合には、その土地所有者からの別紙「土地使用承諾書」が必要となります。

宅地開発区域内での配水施設を設置する場合に設計書が必要となります。

未給水地区においては、指定した区域内の受益者の同意が必要となります。

負担金の精算により還付となる場合に使用します。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。