水道料金の減免について

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ページ番号 T1001119  更新日  令和4年6月8日

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高山市給水条例第36条の定めにより、次の項目について水道料金の減免を行なっています。

地下漏水について

水道メーター以降の宅内の給水装置につきましては、水道使用者に管理責任があるものの、地下での漏水や、不可視部分での漏水は「やむを得ない理由」と判断し、水道料金の減免制度を設けています。

 減免には申請が必要となりますので、上水道課給水係までお問い合わせください。

認定基準

  • 地下漏水により通常月の2倍を超える使用水量となったとき。(通常月とは、前3カ月の使用水量の平均とします。)
  • 指定工事店により漏水修理を行い、その証明があるもの。

注意事項

  • 水道料金の減免は、一つの水道メーターにつき、1カ月分のみとし、減免を受けようとする月を含み過去12カ月以内に減免を受けていない場合に限ります。
  • 地下や不可視部分以外での漏水につきましては減免できませんので、あらかじめご了承ください。
  • 下水道に接続されている場合は、下水道料金も減免の対象となる場合がありますので、下水道課までお問い合わせください。

漏水の判定方法

前月までに比べて使用水量が大きく増えているときは、漏水の可能性があります。以下の方法で漏水を確認し、指定工事店へ修理を依頼してください。

  • 宅内の蛇口を全部締めて、水道を使っていない状態にします。一か所でも開いていると正しく判定できませんので注意してください。
  • 水道メーターボックスを開け、水道メーターのパイロットマークが回っていないか確認します。パイロットマークは、直径約7ミリメートルで銀色の多角形です。遠隔式メーター(壁に表示部分があるもの)では、壁にある表示部分で確認できるようになっています。
  • パイロットマークが少しでも回っていれば、宅内のどこかで漏水しているおそれがあります。少量の漏水では、パイロットマークの回転が非常にゆっくりになりますので、少なくとも30秒以上は注意して確認するようにしてください。
  • 漏水のおそれがあるときは、指定工事店に連絡して速やかに修理を行なってください。

災害により被害を受けたとき

災害により被災されたお客様に対して、水道料金等の減免制度を設けています。
減免には申請が必要となりますので、上水道課給水係までお問い合わせください。

減免の対象となる条件

高山市が発行するり災証明を受けていること。

減免対象となる料金、手数料

  • 被災した住宅の清掃などで通常より多く使用した水道料・下水道使用料
  • 災害により自宅に住めないため、仮宿舎の水道を使用するための再開栓手数料

その他

災害の程度により、減免期間を認定します。

高山市水道料金等の減免事務取扱要綱

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。