給水契約の定型約款について

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ページ番号 T1011905  更新日  令和2年3月25日

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給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され高山市の水道の契約に関してもその適用をうけます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、高山市では「高山市給水条例」と「高山市給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。

高山市水道での給水契約手続きの際には、ご確認いただきますようお願いします。

 定型約款(「高山市給水条例」と「高山市給水条例施行規程」)については、高山市役所 上水道課 ならびに 各支所基盤産業課 の窓口にて、ご覧いただくことが可能です。

 また、本市ホームページの高山市例規集・要綱集により確認していただくことも可能です。

検索件名
 ・高山市給水条例
 ・高山市給水条例施行規則

このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。