水道工事をするときは

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ページ番号 T1001115  更新日  令和2年6月19日

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  • 給水装置の工事は、指定工事事業者(指定工事店)で行なってください。
  • 給水装置の工事は、指定工事事業者以外はできないことになっています。
  • 漏水や水のトラブルは、以前施工した工事店に依頼してください。施工した工事店がわからない場合は、お知り合い又はお近くの指定工事店に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。