水道使用に関する各種手続きについて

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ページ番号 T1001117  更新日  令和4年6月8日

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手続きの受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
(夜間や土・日曜日及び祝日、年末年始〈12月29日から翌年1月3日まで〉は受付をしておりませんのでご注意ください。)
なお、アパートへの入退去の場合等、市への手続きが不要なときがあります。その場合は、アパートの管理者等へお問い合わせください。

高山市へ転入されるとき

高山市へ転入され新たに水道(下水道を含む)を使用されるときは、水道管等の設置状況により以下の手続きが必要となります。

新たに水道を引き込むとき(開栓届)

水道が利用可能な地域内で新たに水道を使用されるときは、高山市指定給水装置工事事業者(以下、「指定店」という。)による工事が必要となります。手続きを含めて指定店が行いますので、詳細は指定店へお問い合わせください。

水道が整備されていない地域で新たに水道を使用されるときは、水道を引きこめない場合がありますので、市役所本庁上水道課建設維持係までお問い合わせください。

既に水道が引き込んであるとき(再開栓届または名義変更届)

再開栓
転入される住居などに、既に水道が引き込んであるが水道メーターが取り付けられていないときは、「再開栓(水道メーターの取り付け)」の手続きが必要となります。
使用開始予定日の数日前までに市役所本庁上水道課窓口、またはお近くの支所基盤産業課窓口までお越しいただき、手続きをしてください。
注)水道メーターの準備や取り付けに数日を要しますので、必ず使用開始予定日の数日前までにお手続きください。

〈手続きに必要なもの〉

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
  • 再開栓手数料 2千円
    ※上下水道料金の口座振替を希望される方は、通帳等(振替口座がわかるもの)及び金融機関届出印をお持ちください。

名義変更
転入される住居などに、既に水道が引き込んであり水道メーターも取り付けられているとき(前使用者から引き続いて水道をご使用になる場合)は、「名義変更」の手続きが必要となります。
使用開始予定日の数日前までに市役所本庁上水道課窓口、またはお近くの支所基盤産業課窓口までお越しいただき、手続きをしてください。
注)名義変更の手続きをされないままですと、前使用者へ水道料金の請求がいくことになりますのでご注意ください。

〈手続きに必要なもの〉

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
    ※上下水道料金の口座振替を希望される方は、通帳等(振替口座がわかるもの)及び金融機関届出印をお持ちください。

水道メーターが取り付けられているかなどがご不明な場合はお調べいたしますので、転入先の住所(番地まで)、ビル・アパート名、部屋番号などをご確認のうえ、市役所上水道課給水係までお問い合わせください。

高山市から転出されるとき

高山市から転出されるときは、水道(下水道含む)使用終了の手続きと料金の精算方法の確認が必要となります。
手続きをされないままですと、水道料金の請求が続くことになりますのでご注意ください。

水道を止めるとき(休止届)

転出後、現在お住まいの住居などで水道を使用する見込みがない場合は、「休止(水道メーターの取り外し)」の手続きが必要となります。使用終了予定日の数日前までに市役所本庁上水道課窓口、またはお近くの支所基盤産業課窓口までお越しいただき、手続きをしてください。その際、以下の点について確認させていただきます。

  • お客様番号(検針時にお配りしてある「お知らせ票」に記載)
  • 精算料金の支払い方法(口座振替又は納付書)
  • 書類の送付先(転出先住所)及び連絡先(転出先電話番号など)

〈手続きに必要なもの〉

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)

引き続き別の方が使用されるとき(精算方法の確認)

転出後、別の方が引き続き水道を使用される場合は、水道使用終了による料金の精算方法の確認が必要となります。
使用終了予定日の数日前までに市役所本庁上水道課、またはお近くの支所基盤産業課まで連絡をお願いいたします。その際、以下の点について確認させていただきます。

  • お客様番号(検針時にお配りしてある「お知らせ票」に記載)
  • 精算料金の支払い方法(口座振替又は納付書)
  • 書類の送付先(転出先住所)及び連絡先(転出先電話番号など)

なお、新たに水道を使用される方は「名義変更」の手続きが必要となります。上記「高山市へ転入されるとき」に記載されている「既に水道が引き込んであるとき(再開栓届または名義変更届)」の「名義変更」により手続きしていただくよう、新使用者の方などに依頼してください。
注)新使用者の方が名義変更の手続きをされるまでの間に使用された水道については、現使用者の方に水道料金が請求されることになりますのでご了承ください。

高山市内で転居されるとき

高山市内で転居されるときは、現在使用されている水道(下水道を含む)の使用終了の手続きと料金の精算方法の確認、及び新たに使用される水道(下水道を含む)の手続きが必要となります。

現在使用されている水道については、上記「高山市から転出されるとき」に記載されている「水道を止めるとき(休止届)」又は「引き続き別の方が使用されるとき(精算方法の確認)」をご覧いただき、手続きをしてください。
また、新たに使用される水道については「高山市へ転入されるとき」に記載されている「新たに水道を引きこむとき(開栓届)」又は「既に水道が引き込んであるとき(再開栓届または名義変更届)」をご覧いただき、手続きをしてください。

使用者の名義が変わるとき

死亡などによる使用者の変更や社名の変更などにより水道(下水道含む)使用者の名義が変わるときは、「名義変更」の手続きが必要となります。
市役所本庁上水道課、またはお近くの支所基盤産業課までお越しいただき、手続きをしてください。その際、以下の点について確認させていただきます。

  • お客様番号(検針時にお配りしてある「お知らせ票」に記載)
  • 料金の支払い方法の変更(口座振替又は納付書)
  • 書類の送付先(住所)及び連絡先(電話番号など)の変更

〈手続きに必要なもの〉

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
    ※上下水道料金の口座振替の変更などを希望される方は、変更後に使用する口座の通帳など(振替口座がわかるもの)及び金融機関届出印をお持ちください。

水道の使用を一時やめるとき

水道(下水道含む)を一時的に使用しなくなる場合は、休止の手続きが必要となります。休止予定日の数日前までに市役所本庁上水道課窓口、またはお近くの支所基盤産業課窓口までお越しいただき、手続きをしてください。
一度休止しますと次回の使用開始時に再開栓手続きと再開栓手数料2千円が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
再開栓の手続き方法は、上記「高山市へ転入されるとき」に記載されている「既に水道が引き込んであるとき(再開栓届または名義変更届)」の「再開栓」をご覧ください。
なお、休止による料金の精算方法などの確認が必要となりますので、お手続きの際に以下の点について確認させていただきます。

  • お客様番号(検針時にお配りしてある「お知らせ票」に記載)
  • 精算料金の支払い方法(口座振替又は納付書)
  • 書類の送付先(住所)及び連絡先(電話番号など)

〈手続きに必要なもの〉

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)

上下水道料金を口座振替(自動振込)にされるとき

上下水道料金のお支払いは、口座振替をおすすめします。

市役所(本庁及び支所)の窓口または下記取扱金融機関の本店及び全国の支店に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、押印(金融機関届出印)して提出してください。

高山市外からのお申し込みで、お近くに取扱金融機関が無いときは、口座振替依頼書を郵送いたしますので、市役所上水道課給水係までご連絡ください。

取扱金融機関
三菱UFJ銀行、北陸銀行、大垣共立銀行、十六銀行、富山第一銀行、高山信用金庫、八幡信用金庫、飛騨信用組合、東海労働金庫、飛騨農業協同組合、ゆうちょ銀行

このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。