貯水槽・受水槽の設置と適正な管理について

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ページ番号 T1011898  更新日  令和2年3月19日

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安全に水道を使っていただくため、貯水槽水道の保守点検を実施願います。

 ビルやマンションなどに設置され、水道水を貯水する機能を有する貯水槽や受水槽などの施設を貯水槽水道といいます。貯水部分の容量が10㎥を超えるものは「簡易専用水道」として、設置・管理者に対して法律で保守点検の義務付けがなされており、10㎥以下のものに対しても条例で、「小規模貯水槽水道」として法令に準じて、設置者が保守点検に努めるよう規定されています。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。