証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003595  更新日  令和6年6月7日

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質問住民票や戸籍証明を郵送してもらうことはできますか(高山市の場合)

回答

所定の方法によりご請求いただければ、郵送でも取得可能です。下記により、「請求書」と「手数料」及び「返信用封筒」等を送付ください。

請求書

【郵便請求申請書】をダウンロード・印刷してご利用ください。各市区町村の窓口でも、同様の書式が入手出来ます。

次の1から6までの事項について記載いただければ、任意の書式でも結構です。

  1. 請求者の住所・氏名・生年月日
  2. 連絡先電話番号(平日の日中に連絡のとれる電話番号)
  3. 必要な人の住所・氏名・請求者との続柄・生年月日
  4. 必要な人の本籍地・筆頭者(戸籍証明書の請求の場合)
  5. 必要な証明書名と通数
  6. 使いみち(具体的に)
  7. 本人確認書類:公的機関発行の顔写真付き証明書のコピーを1点 (注釈)本人確認のため必ず同封してください

 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、健康保険証、介護保険証等の写し(住所変更されている場合は、裏面のコピーも必要となります。)

  • 代理人(同一戸籍、直系親族以外の方)が請求する場合は委任状が必要です
  • 第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合、権利または義務が発生する原因となった具体的な事実や、証明書を必要とする目的を明確にしていただく必要があります。(交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。)

詳しくは【法務省:戸籍のABC】を参照ください。

 

手数料

郵便局で「定額小為替」を手数料合計金額分についてお買い求めいただき、同封ください。
料金不足がありますと、日数や手数料負担が余計に必要になる場合がありますのでご注意ください。逆に、送付いただきました手数料が多かった場合は、証明書と一緒に精算して返送させていただきます。

返信用封筒

返信先を記入し切手を貼った封筒をご用意いただき、同封ください。
返信先は本人確認を兼ねるため、申請者の住民登録地(現住所)宛てへの発送となります。

送付先

〒506-8555 (専用番号なので、住所の記入は不要です。)
高山市役所 市民課 宛て

注意事項

返信先は本人確認を兼ねるため、申請者の住民登録地(現住所)宛てへの発送となります。
合併前の旧町村(丹生川村他8町村)管内に住民登録されてみえた方も、本庁で一括処理しますので、上記宛て送付ください。
申請内容等について、電話で問い合わせをさせていただく場合があるため、日中に連絡の取れる電話番号(勤務先・携帯電話等)を必ずご記入ください。
高山市では、郵便による証明書の請求については、出来る限り受け付けた当日のうちに処理し返送しています。お急ぎの場合は、往復とも速達や宅配便にしていただくなどの対応をお願いいたします。
電話での請求はできません。また、印鑑登録証明書は郵送での請求はできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。