各種証明書
本人確認書類
戸籍法・住民基本台帳法では個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、各種証明書請求時の本人確認が義務付けられています。
窓口で手続きされる場合は、下記の表に基づき本人確認書類の提示をお願いします。
(詳細は、総務省ホームページの「住民票の写しの交付制度などの見直し」、 法務省ホームページの 「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」の下記のページをご覧ください。)
公的機関発行の顔写真付き証明書を1点
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 国などの機関が発行した免許証(顔写真付き)
- 在留カード及び特別永住者証明書
- 旅券
など
上記の書類が提示できない場合は下記のA、Bからそれぞれ1点(計2点)、または、Aを2点以上
A
- 健康保険証
- 年金手帳
- 後期高齢者医療保険証
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 介護保険証
- 年金証書
など
B
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書
- 国などの機関が発行した資格証明書(顔写真付き)
など
- 住民票の写しの交付制度などの見直し(外部リンク)
- 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(外部リンク)
- 諸証明交付請求書 (PDF 304.2KB)
- 広域住民票申請書 (PDF 119.9KB)
住民票関係の証明書交付手数料など
住民票(世帯票・個人票)
手数料 300円
必要なもの
〇本人、又は同じ世帯の方が請求する場合
- 本人確認書類
〇代理人が請求する場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
〇第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合
- 請求者の本人確認書類
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。
(例)
- 死亡した債権者の相続人を特定する場合は、契約書の写しなど
- 相続等で兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、自身との関係性が分かるもの
-
「委任状」 (PDF 122.0KB)
※本人又は同じ世帯の方以外が申請する場合は「委任状」
戸籍関係の証明書交付手数料など
戸籍(除籍)全部事項証明、戸籍(除籍)個人事項証明、除籍謄抄本
手数料
戸籍全部(個人)事項証明(※1) 450円
除籍全部(個人)事項証明(※2) 750円
(※1)高山市では平成14年度に戸籍の電算化を行いました。電算化により、次のとおり戸籍の名称(呼び方)が変わりました。
戸籍謄本は、戸籍全部事項証明
戸籍抄本は、戸籍個人事項証明
(※2)死亡・婚姻による新戸籍編製などで当該戸籍に誰も属さなくなった場合、および管外転籍(本籍地を市外に移すこと)を行った場合は「除籍(除かれた戸籍)」となります。「除籍」の中でも、法改正で改製(戸籍を作り直すこと)となった「除籍」のことを「改製原戸籍」と呼び、昭和改製(昭和33年頃)平成改製(平成14年頃)があります。
必要なもの
〇戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)が請求する場合。
- 本人確認書類
〇代理人が請求する場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
〇第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合
- 請求者の本人確認書類
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。
(例)
- 死亡した債権者の相続人を特定する場合は、契約書の写し、対象者が死亡していることが分かる住民票除票等
- 相続等で兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、自身との関係性が分かるもの
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の附票
手数料 300円
必要なもの
〇戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)が請求する場合
- 本人確認書類
〇代理人が請求する場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
〇第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合
- 請求者の本人確認書類
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。
(例)
- 死亡した債権者の相続人を特定する場合は、契約書の写し、対象者が死亡していることが分かる住民票の除票等
- 相続等で兄弟姉妹の戸籍を請求する場合、自身との関係性が分かるもの
※注意※
高山市では、平成14年の戸籍コンピュータ化以前の改製原附票は廃棄済のため発行できません。
身分証明書
手数料 300円
必要なもの
-
「委任状」 (PDF 122.0KB)
※本人・親権者以外が請求する場合は「委任状」
届書記載事項証明(死亡診断書の写しなど)
手数料 350円
必要なもの
-
「委任状」 (PDF 122.0KB)
※直系親族以外が請求する場合は「委任状」
届書受理証明書(普通紙)
手数料 350円
必要なもの
-
「委任状」 (PDF 122.0KB)
※直系親族以外が請求する場合は「委任状」
届書受理証明書(上質紙)
手数料 1,400円
必要なもの
-
「委任状」 (PDF 122.0KB)
※直系親族以外が請求する場合は「委任状」
印鑑登録関係手数料等
印鑑登録
手数料 300円
必要なもの
- 本人が登録申請する場合
「印鑑登録申請書」は窓口で入手ください。
「登録する印」
運転免許証等の「本人確認書類」 - 代理人が登録申請する場合
印鑑登録・印鑑証明書(下記の添付をご覧ください。)
印鑑登録証明書
手数料 300円
必要なもの
- 本人が交付申請する場合
「印鑑登録証」または「マイナンバーカード(個人番号カード)※」
※有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの提示と暗証番号(4桁)を入力いただきます。
- 代理人(本人以外)が交付申請する場合
「本人の印鑑登録証」
「委任状」(諸証明書交付請求書の表面にあり)
火葬関係手数料など
火葬許可証の写し
手数料 300円
死体火葬許可(10歳未満)
手数料 14,000円
(注釈1)死亡時の住所が高山市の方の火葬は無料です。
必要なもの
- 「死亡届」
死体火葬許可(10歳以上)
手数料 22,000円
(注釈1)死亡時の住所が高山市の方の火葬は無料です。
必要なもの
- 「死亡届」
死胎火葬許可
手数料 11,000円
(注釈1)死亡時の住所が高山市の方の火葬は無料です。
必要なもの
- 「死産届」
焼却炉使用許可(市内動物)
手数料 1,250円
(注釈2)市内(高山市に住民登録している方が申請する場合)
必要なもの
-
「焼却炉使用許可申請書(動物)」 (PDF 94.2KB)
畜犬に登録されていた場合
「鑑札」
「予防接種済証明書」 - 「焼却炉使用許可申請書(動物)」 (PDF 94.2KB)
焼却炉使用許可(市外動物)
手数料 2,510円
(注釈3)市外(高山市に住民登録していない方が申請する場合)
必要なもの
焼却炉使用許可(市内産汚物)
手数料:730円
(注釈2)市内(高山市に住民登録している方が申請する場合)
焼却炉使用許可(市外産汚物)
手数料 1,460円
(注釈3)市外(高山市に住民登録していない方が申請する場合)
必要なもの
その他の手数料など
自動車臨時運行許可
手数料 750円
必要なもの
-
「自動車臨時運行許可申請書」 (PDF 91.0KB)
「自動車検査証など」
「自賠責証明書」
「運転免許証」
詳しくは、下記の「自動車臨時運行許可」のページをご覧ください。
電子証明書(公的個人認証サービス)
手数料 マイナンバーカードへの初回登録無料
詳しくは、下記の「公的個人認証サービス」のページをご覧ください。
災害に伴う手数料の減免について
受付場所・時間
本庁市民課・各支所 地域振興課
電話 0577-35-3496(直通)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています。
実施日時 平日 午後7時00分まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時から正午まで(年末年始を除く)
手数料の支払方法
- 現金
- さるぼぼコイン(平日8時30分から17時まで)
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。