証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003590  更新日  令和3年7月12日

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質問住民票を発行してもらいたいのですが

回答

高山市に住民登録している方の住民票・住民票記載事項証明書・住民票除票等は下記により取得できます。

請求書

諸証明交付請求書

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課


マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスがご利用いただけます。(「平日以外でも住民票や印鑑証明を受け取ることはできますか」をご参照ください)

交付手数料

1通300円

必要なもの

  • 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)を1点
    (マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・運転免許証・障がい者手帳・在留カード・国等の機関が発行した免許証(顔写真付き)・旅券など)
    (注釈)上記の確認書類が提示できない場合は、下記(1)(2)からそれぞれ1点(計2点)、または、(1)を2点以上提示してください。
     (1)健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・後期高齢者医療保険証・住民基本台帳カード(顔写真なし)など
     (2)学生証・法人が発行した身分証明書・国等の機関が発行した資格証明書(顔写真付き)など

注意事項

代理人(同居の家族以外の方)が請求する場合は委任状が必要です。
第三者の証明書を必要とする場合は、「他人の住民票や戸籍証明などは発行してもらえますか」を参照してください。

「住民票」と「住民票記載事項証明書」との違いは?

「住民票の写し(単に「住民票」と呼んでも通じます。)」は、市区町村に備えた各個人の住所・氏名・生年月日等を記載した公簿の写しのことです。居住関係を公証するものとされ、さまざまな手続きに利用されています。
「住民票記載事項証明書」とは、住民票の記載事項のうちの一部について、相違ない旨を証明したものです。提出先の企業・学校等で配布される書式に必要事項を記入したうえで各市区町村の住民窓口へお持ちいただき、その用紙に日付・認証文等を記載したうえで交付することが一般的です。

除かれた住民票(住民票除票)とは?

転出や死亡等の理由により、当該市区町村に備える住民基本台帳から消除されたものを「除かれた住民票(住民票除票)」といいます。消除されてから5年間は証明書として交付できます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。