証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003607  更新日  令和3年7月12日

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質問公証人役場について知りたい

回答

公証人役場は、公証人が公正証書を作成しているところです。

公証人とは?

一定の試験の合格者及び長年、裁判官・検察官・弁護士・法務局長などの仕事をしていた法律の専門家の中から、法務大臣によって任命された公務員で、公証役場において、公正証書の作成・定款や私署証書(私文書)の認証・事実実験・確定日付の付与などの職務を行っています。

公正証書とは?

法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書で、次のようなものがあります。
遺言公正証書
金銭の貸借に関する契約公正証書
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
公証人が作成する文書ですので、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで公正証書をもって直ちに強制執行手続きに移ることができます。

高山公証役場

高山市花岡町2丁目55番地25 高山LOビル2階(電話:0577-32-4148)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。