証明書の請求 よくある質問
質問転出証明書をなくしたが、どうすればよいか
回答
「転出証明書」は新住所地での「転入届」の際の必須書類ですので、紛失された場合は下記により再度取得する必要があります。
(1)窓口で取得する場合
受付場所
本庁市民課・各支所地域振興課
必要なもの
本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)
(2)郵送で取得する場合
下記により、「請求書」「本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)の写し」「手数料」「返信用封筒」を送付ください。
請求書
下記の事項を記載いただき、請求書をお作りください。
- 「転出証明書を紛失したので、再交付してください」という依頼文
- 住所・氏名・生年月日(本人自署)
- 連絡先電話番号(平日の日中に連絡のとれる電話番号)
届出人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)の写し
転出証明書の再交付請求を受付ける際には本人確認を行うこととしていますので、必ず同封ください。
返信用封筒
返信先を記入し切手(110円、速達は追加で300円)を貼った封筒をご用意いただき、同封ください。
送付先
〒506-8555(専用番号なので、住所の記入は不要です。)
高山市役所 市民課 宛て
注意事項
- 申請内容等について、電話で問い合わせる場合があるため、日中に連絡のとれる電話番号(勤務先・携帯電話等)を必ずご記入ください。
- 高山市では、郵便による証明書の請求については、出来る限り受け付けた当日のうちに処理し返送しています。お急ぎの場合は、往復とも速達や宅配便にしていただくなどの対応をお願いします。
- 電話での請求はできません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。