固定資産税

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ページ番号 T1000401  更新日  令和6年4月1日

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納税通知書発送のお知らせ

高山市では、固定資産税の納税通知書を5月上旬に発送しています。

(最初の納期限は5月末日です)

下記のページに、納税通知書に関する質問集をまとめていますので、ご覧ください。

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

土地の評価方法は、下記のページをご覧ください。

都市計画税について

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

  • 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(償却資産は、下記のページをご覧ください。)

(注釈)所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。

固定資産の所有者が死亡した場合の手続きは、下記のページをご覧ください。

税率

固定資産税

1.4%(固定資産税の課税標準額×税率=税額)

都市計画税

0.3%(都市計画税の課税標準額×税率=税額)

免税点

同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には課税されません。

土地

課税標準額の合計:30万円

家屋

課税標準額の合計:20万円

償却資産

課税標準額の合計:150万円

お知らせ

家屋を新築・増築されたとき

家屋を新築・増築した場合、翌年度から固定資産税の対象となるため、課税に伴う家屋調査が必要となります。
家屋調査については下記のページをご覧ください

 

家屋を取り壊したとき

家屋は、登記・未登記に関わらず、1月1日に存在していれば課税対象になります。家屋を取り壊したときは、税務課資産税係までお知らせください。

未登記家屋の所有者変更

未登記家屋の売買や所有者の死亡などにより、所有者が変更となった場合には手続きが必要ですので、税務課資産税係までお知らせください。

未登記家屋の所有権移転届出書は、下記の添付ファイルをご覧ください。

減免・軽減等

詳しくは下記のページをご覧下さい。

固定資産税・都市計画税の減免について

住宅用地の特例措置

新築住宅の減額措置

長期優良住宅の減額措置

バリアフリー改修工事を行った固定資産税の減額制度

耐震改修工事を行った固定資産税の減額制度

省エネ改修工事を行った固定資産税の減額制度

企業立地支援制度による固定資産税の特例制度

国際観光ホテル整備法による固定資産税の特例制度

よくある質問

詳しくは下記のページをご覧下さい。

固定資産税についてのよくある質問

評価替えとは

土地の路線価を知りたい場合

固定資産の価格等に疑問や不服がある場合

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。