償却資産

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ページ番号 T1014597  更新日  令和5年10月24日

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償却資産とは

 法人や個人で、工場や商店、事務所などを経営しておられる方や農業などを営んでおられる方が、その事業のために所有している機械や工具、備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の対象となります。
 所得税や法人税の確定申告の際に減価償却費を計上されている場合、その資産について申告が必要になる場合があります。
 償却資産の詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

償却資産の評価・税額の求め方

 償却資産の評価額・税額の求め方については、下記のページをご覧ください。

税制上の優遇措置についてご検討の方へ

 一部の償却資産は非課税・課税標準の特例など、税制上の優遇措置があります。詳しくは下記のページをご覧ください。

償却資産の申告について

 事業(農業を含む)を営まれている方、高山市に事業所を設置しておられる法人の方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告していただくことになります。
 申告書および種類別明細書を作成のうえ、毎年1月末日までに提出してください。

 ※詳しくは申告の手引きをご確認ください。

申告様式

 ※申告書類は郵送でお渡しすることもできますので、必要な場合はご連絡ください。

提出方法

(1)書類による提出

 ・窓口への提出
  高山市役所(2階)税務課窓口またはお近くの支所の税務担当窓口

 ・郵便による送付
  返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ同封し下記まで郵送してください。
   〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
   高山市役所 税務課 資産税担当 宛

(2)電子申告による提出

 インターネットを利用した電子申告(エルタックス)ができます。
 詳しくはエルタックスのホームページをご確認ください。

新規開業または法人を設立した方

 高山市内で新たに事業を開始された個人事業主の方、または法人の設立、事業所の設置などをされた場合には、初年度は事業開始後最初の賦課期日(1月1日)現在において所有している資産について申告が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。