固定資産税課税台帳等閲覧
閲覧できる期間と時間
期間
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日
(注釈)新年度分の固定資産課税台帳は、原則4月1日以降に閲覧できます。
時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧できる場所
高山市役所税務課及び各支所の地域振興課の窓口
閲覧できる公簿等と手数料
公簿等の種類
固定資産課税台帳(土地、家屋、償却資産)
(注釈)土地、家屋については所有者ごとの資産を集めた名寄帳を兼ねています。
- 閲覧手数料:無料
- 写しの交付手数料:1枚100円
公図(字絵図)、地番現況図
(注釈)地番現況図の写しはA4判とA3判のみ
- 閲覧手数料:無料
- 写しの交付手数料
A0判1枚500円
A1判1枚400円
A2判1枚300円
A3判1枚200円
A4判1枚100円
航空写真図
(注釈)A4判又はA3判のみ
- 閲覧手数料:無料
- 写しの交付手数料:1枚100円
分合筆通知書簿
- 閲覧手数料:1冊300円
- 写しの交付手数料:1枚100円
路線価台帳
- 閲覧手数料:無料
- 写しの交付手数料:1枚100円
注意事項
- 固定資産とは土地、家屋、償却資産の総称です。
- 固定資産課税台帳は1月1日現在の所有者を記載しています。
- 各支所の地域振興課では地番現況図及び航空写真図は閲覧できません。
- 各支所の地域振興課では公図(字絵図)及び路線価台帳はその地域の公図及び路線価台帳しか閲覧できません。
- 公図は登記通知書に基づき定期的に修正しているため、閲覧できない場合があります。
- 分合筆通知書簿は平成17年以降については高山市全域のものを税務課で閲覧できますが、平成16年以前(市町村合併前)のものはそれぞれの地域の支所でしか閲覧できません。
閲覧できる人
固定資産課税台帳の閲覧を申請できる人は次の人です。
- 固定資産税の納税義務者(賦課期日現在の所有者)
固定資産の共有者、納税義務者の同一世帯の親族、納税義務者が亡くなられている場合はその相続人、納税管理人、資産所有者で免税点未満のため課税されていない人も含まれます。 - 借地人・借家人等、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する人
- 賦課期日(1月1日)後に所有者となられた人
- 閲覧する固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定められている人
- 上記の方の委任を受けた代理人
(注釈)固定資産課税台帳以外のここに掲げる公簿などはどなたでも閲覧できます。
閲覧の方法
- 市役所税務課又は支所地域振興課の窓口にて「閲覧等申請書」に必要事項を記入していただければ、閲覧及び写しの申請ができます。
閲覧等申請書は、下記の添付をご覧ください。 - 固定資産課税台帳(名寄帳)の写しなどは郵便請求をすることができます。
詳しくは下記の郵便による証明書の請求のページをご覧ください。
閲覧に必要なもの
固定資産課税台帳の閲覧を申請する場合は、納税通知書又は本人であることが確認できる運転免許証などの他に、次のものをご持参ください。
納税義務者が閲覧する場合
- 納税義務者の相続人が申請される場合は、住民票の写し又は戸籍謄本及び除籍謄本などで相続人であることが確認できるもの
- 市外に住民登録がある同一世帯の親族が申請する場合は、委任状又は住民票の写しなど同一世帯であることが確認できるもの
- 市外に住民登録がある納税義務者の相続人が申請される場合は、住民票の写し又は戸籍謄本などで相続人であることが確認できるもの及び除籍謄本など被相続人の死亡が確認できるもの
- 申請者が法人又は法人の代表者の場合は、法人代表者印が押印された閲覧申請書又は委任状
借地人や借家人などが閲覧する場合
賃貸借契約書、地代家賃支払帳など賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していることが確認できるもの
賦課期日後に所有者となられた人
売買契約書又は登記簿謄本など資産を所有していることが確認できるもの
固定資産の処分をする権利を有する人が閲覧する場合
裁判所からの審判書など固定資産の処分をする権利を有していることが確認できるもの
代理人が閲覧する場合
委任状、代理人選任届、同意書など納税義務者などから委任又は同意を受けていることが確認できるもの
(注釈)法人からの委任状などには、法人代表者印の押印が必要です。
閲覧の制限
固定資産課税台帳を閲覧する場合は次の制限があります。
- 納税義務者が閲覧する場合
納税義務がある資産(所有されている資産)のみ - 借地人や借家人などが閲覧する場合
賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有している資産のみ
ただし、借家人については借りている家屋の敷地となる土地を含みます。 - 賦課期日後に所有者となられた人が閲覧する場合
所有された年度以降の資産のみ - 固定資産の処分をする権利を有する人が閲覧する場合
固定資産の処分をする権利を有している資産のみ - 代理人が閲覧する場合
納税義務者などから委任又は同意を受けている資産のみ
お願い
- 他人の土地、家屋の所有者情報などについては個人情報保護のため、ご提供できません。
- 土地や建物の不動産登記簿は公示されているため、どなたでも登記所にて閲覧できます。
閲覧については岐阜地方法務局高山支局
(所在地:高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階、電話:0577-32-0915)までお問い合わせください。 - 市内の他の資産と価格を比較されたい場合は下記のページをご覧ください。
閲覧の範囲
過去の固定資産課税台帳についても閲覧及び写しの申請ができます。
詳しくは税務課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。