固定資産所有者の死亡後手続き

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ページ番号 T1000403  更新日  令和6年4月1日

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土地・建物の相続登記が完了するまでの期間

 相続人が確定していない場合は、法定相続人の間で協議のうえ、相続人代表者を指定していただき、相続登記が完了するまでの期間、相続人代表者の方に納税通知書などの書類を送付させていただくことになります。

相続登記のご案内

 相続登記については、下記の法務局のホームページを参照してください。

相続登記の申請義務化

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、不動産登記法(平成16年法律第123号)が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。詳細については、下記の法務省のホームページを参照してください。

土地・建物の相続登記後

遺産分割協議などが整い、相続による所有権移転の登記が完了した後は、登記簿の所有者が納税義務者となります。
複数の相続人が相続した場合には、共有の固定資産となりますので、通常の共有物件と同様、各共有者が連帯して納税義務を負うことになります。その際、再度、共有代表者を指定していただき、以後の年度の納税通知書は共有代表者の方に送付させていただきます。

未登記の家屋の場合

亡くなられた方名義の未登記の家屋につきましては、登記がないため、別途、未登記家屋変更の届出が必要になります。

市税の振替口座の変更手続

亡くなられた方の口座からは引き落としができませんので、口座振替依頼書にて口座振替の解約または別の口座名義の方からの引き落としの手続きが必要となります。
口座振替依頼は新規・変更・解約共に申し込みされた翌月以降の納期分からとなります。

必要な届出の様式につきましては、市役所税務課から郵送させていただきます。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。