教えて! 固定資産税・都市計画税

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ページ番号 T1015104  更新日  令和6年4月1日

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固定資産税・都市計画税の納税通知書を5月上旬に発送しますので、これらの税金の質問にお答えします。

都市計画税は誰が納めるのですか

都市計画区域内のうち、条例で定められた区域に所在する土地(山林や原野を除く)や家屋を今年1月1日現在に所有している方です。

固定資産税の対象となる資産は何ですか

土地、建物(家屋)および償却資産(事業で用いる機械・器具・備品など)が固定資産税の対象となります。

ただし、それぞれの課税標準額(税金の計算のもとになる額)の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税および都市計画税は課税されません。

  土地…30万円  家屋…20万円  償却資産…150万円

固定資産税は誰が納めるのですか

原則として土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を今年1月1日現在に市内に所有されている方です。

したがって、1月2日以降に売買契約が済んでいても、また家屋を取り壊されていても、今年の1月1日時点の所有者に納税義務があります。

なお、登記されていない家屋の所有者変更は税務課まで届け出てください。

都市計画税とはどのような税金ですか

都市計画事業(道路や公園、下水道の整備など)または土地区画整理事業に必要な費用に充てるために目的税として課税されるものです。

土地の評価について教えてください

今年度が3年に1度の評価替えの年にあたることから、鑑定評価に基づき土地の評価価格を見直し、評価の均衡化と適正化を図りました。

なお、市内の宅地などの価格(地価)は一部の土地を除き依然として下落が続いていることから、地価の下落を土地の評価に反映しました。

家屋の評価について教えてください

評価替えの年であるため、昨年中に新増築された家屋は新しい国の評価基準により評価しました。

また、新増築以外の家屋については年数の経過による損耗の状況や建築物価の変動分をもとにして評価の見直しを行いましたが、一部の家屋では評価額が建築物価の影響などにより据え置かれています。

4年前に住宅を新築しましたが、今年度分から急に固定資産税が高くなったのは、なぜですか

新築の一般住宅は建築の促進を図るため、3年間の減額制度があり、そのため固定資産税が減額されますが、減額期間が終了した4年目からは本来の税額となるため、昨年と比べ高くなったものです。

昨年に古い住宅を取り壊しそのあとを駐車場にしたところ、固定資産税が高くなったのはなぜですか

宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するための特例措置が設けられています。

税額が高くなったのは、住宅用の家屋が取り壊されたために、今年の1月1日現在では住宅用地に認定されなくなり、特例措置が受けられなくなったためです。

土地の1筆ごと、家屋の1棟ごとの税額が知りたいのですが

納税通知書には課税明細書が添付されており、それぞれの相当税額が表示されていますのでご確認ください。

共有名義の固定資産はどのように課税されるのですか

共有者の中から代表者を決めていただき、その代表者宛てに納税通知書を送付します。なお、代表者を変更される場合は、届け出てください。

固定資産の所有者が死亡した場合はどのように課税されるのですか

相続などの不動産登記がされるまで法定相続人の中から代表者を決めていただき、納税通知書はその代表者宛てに送付します。

なお、相続放棄などをされた場合は、税務課までご連絡ください。

所有する土地や家屋の内容や価格に疑問がありますが、どうすればよいですか

まずは税務課にお問い合わせください。また、納税者又はその代理人に限り、帳簿により他の資産の価格と比較することができる縦覧を5月31日まで行っています。

税金はどのように納めたらよいですか

窓口納付用の納税通知書には納付書が同封されていますので、最寄りの金融機関窓口または郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。

また、納付書に記載のあるバーコードを利用した、スマートフォン決済やクレジット決済なども可能です。(詳しくは納付書の裏面をご確認ください。)

口座振替をご希望の場合は、納税通知書と預金通帳・銀行印を持参いただき、取扱金融機関の窓口でお申し込みください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。