未分筆の道路に対する取扱い

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ページ番号 T1018257  更新日  令和5年5月25日

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未分筆の道路に対する非課税のお知らせ

道路として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、地方税法第348条第2項第5号及び第702条の2第2項の規定により道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。

未分筆の場合でも、道路部分の位置と面積が明確に区分できるものについては、申告により道路部分を非課税とします。

非課税となる要件

道路部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路」となっていること。

 「公共の用に供する道路」とは

  1. 客観的に道路として認定できる形態を有し、塀、縁石、目地、舗装などにより明確に区分されている
  2. 広く不特定多数の人に利用されている
  3. 通行についての利用上の制限を設けていない

 利用上の制限の例 

  • 貸し付けや使用料の徴収
  • 通行止めや時間規制などの通行規制
  • 門扉や柵などの障害物の設置
  • 駐車場や駐輪場、植木鉢置き場としての利用

申告に必要な手続き

以下の添付書類を添えて、未分筆道路に対する非課税申告書を高山市役所税務課へ提出してください。

添付書類

  • 道路部分の位置と面積が正確に確認できる図面……※
  • 道路部分の全体及び境界を明らかにできる写真

    ※ 正確に確認できる図面とは
  • 測量図や求積図など申告面積の算出根拠が明確な図面。
  • 測量図の種類は問いませんが、隣接する土地との境界が明確でない場合は、隣接土地所有者と境界立合いを行ってください。  
  • なお、申告道路部分が複数の筆にまたがる場合は、筆別に求積された図面が必要です。

申告時期と非課税の適用時期

1月1日までに申告があったものについて、高山市税務課で提出書類をもとに現地調査を行い、道路部分の位置、面積及び非課税要件を確認します。

確認ができた申告道路部分について、その翌年度(第1期は5月)からの固定資産税・都市計画税を非課税とします。

その他

1月1日までに分筆登記が行われたものについては、申告の必要はありません。分筆後、高山市税務課が非課税要件を確認し、その翌年度からの固定資産税・都市計画税に反映します。

申告に基づき決定した非課税地積について、後日境界確定測量などにより道路地積が相違しても異議を受け付けることはできません。

非課税となる要件を満たさなくなったときは、ただちに下記まで連絡してください。

 

ご不明な点がありましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。