固定資産評価審査申出

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ページ番号 T1000419  更新日  令和5年5月26日

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審査申出

固定資産課税台帳に登録されている「評価額」について不服がある場合には、 納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。審査の申し出ができるのは評価替の年度に限られ、それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合についてのみ審査の申し出ができます。
固定資産評価審査委員会については、下記のページをご覧ください。

審査請求

固定資産課税台帳に登録されている、その他の事項(評価額以外)に不服がある場合には、 納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から起算して6カ月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分取消しの訴えは、前記の審査請求に対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされています。ただし、以下の場合は決定を経なくても処分取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3カ月を経過しても決定がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき

固定資産税全般について疑問などありましたら、まずはお気軽に市役所税務課資産税担当までおたずねください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。