高山市固定資産評価審査委員会
概要
- 名称
- 高山市固定資産評価審査委員会
- 概要
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服申出について審査決定をするところです。固定資産評価審査委員には、下記の方々が選任されています。
- 委員名
- 固定資産評価審査委員会 (PDF 35.0KB)
- 事務局
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固定資産評価審査委員会事務局(高山市監査委員事務局内)
電話:0577-35-3158
固定資産評価審査申出(不服申出)の方法
申出ができる方
- 納税者
- 納税者の指定する代理人(委任状が必要となります)。
- 納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付してください)。
- 共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。
申出ができる事項
納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服。なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。
参考
申出ができない事項
- 登記簿に登録された事項
- 県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知した価格
- 基準年度以外の年度における価格に関する事項
申出ができる期間
- 固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間。
申出書の提出
- 審査申出書正副2通を審査委員会に文書で提出していただきます。詳細は事務局までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産評価審査委員会事務局
電話:0577-35-3158 ファクス:0577-35-4699
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。