高山市白川村公平委員会

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ページ番号 T1002547  更新日  令和6年4月16日

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概要

名称
高山市白川村公平委員会
概要

公平委員会は、地方公務員法第7条に基づいて設置される委員会であり、市長が議会の同意を得て任命する3人の委員で構成されています。

委員名
高山市白川村公平委員会 (PDF 40.9KB)新しいウィンドウで開きます
事務局
高山市白川村公平委員会事務局(高山市監査委員事務局内)
電話:0577-35-3158

公平委員会の機能

以下に揚げる事務を処理します。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する決裁又は決定をすること。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づき定められている事務を行うこと。

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このページに関するお問い合わせ

高山市白川村公平委員会事務局
電話:0577-35-3158 ファクス:0577-35-4699
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。