償却資産の申告が必要な資産について

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ページ番号 T1014605  更新日  令和5年10月24日

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償却資産の申告が必要な資産

 法人や個人で、工場や商店、事務所などを経営しておられる方や農業などを営んでおられる方が、その事業のために所有している機械や工具、備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の対象となります。

償却資産の種類と具体例

構築物
具体例:受電・変電設備、門・塀・緑化施設などの外構工事、舗装路面、煙突、鉄塔、看板・広告塔など

機械及び装置
具体例:工作機械、印刷機械、太陽光発電設備など

船舶
具体例:一般船舶、ボートなど

航空機
具体例:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両及び運搬具
具体例:大型特殊自動車、構内運搬車など

工具、器具、備品
具体例:パソコン、商品陳列棚、冷蔵庫、冷凍庫、机、椅子、応接セット、ロッカー、金庫、レジスターなど

償却資産の対象となるもの

  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円未満でも税務外会計上減価償却の対象としている資産
  • 償却済でも、事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
  • 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 税務会計上、減価償却の対象としている美術品
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産

償却資産の対象とならないもの

  • 取得価額が20万円未満で法人税法などの規定により「一括償却」する資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産(小型特殊自動車など)
  • 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く)

経理区分によって申告が不要になる資産

 20万円未満の資産については、所得税法や法人税法の確定申告の際に利用される経理区分によって、償却資産の申告が不要になる資産があります。

申告が不要な資産

  • 使用可能期間が1年未満の資産
  • 10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金または必要経費に算入された資産
  • 20万円未満の資産で、3年で一括償却する資産

申告が必要な資産

 租税特別措置法を適用して税務会計上損金算入した資産については、償却資産の申告が必要になります。(30万円未満の資産で即時償却する資産)

 また、10万円未満の資産であっても、一時に損金算入せず個別に償却しているものについては、償却資産の申告が必要になります。

経理区分と取得価額による申告の要否
取得価額 一般減価償却

即時償却

3年一括償却

一時損金算入

10万円未満

×

×

10万円以上20万円未満

×

 

20万円以上30万円未満

 

 

30万円以上

     

◯は申告が必要なもの、×は申告が不要なもの、空白は税務会計上存在しないものです。
ただし、上記「×」のうち、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除きます。

さらに詳細な償却資産の区分について

 さらに詳細な償却資産の区分(リース資産や建物付属設備、所得税法・法人税法で耐用年数の短縮や増加償却を行った資産など)についてお調べの方は、高山市が発行しております「償却資産(固定資産税)申告の手引き」の2ページから6ページまでをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。