償却資産の評価額・税額の求め方

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ページ番号 T1000402  更新日  令和7年8月27日

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償却資産の評価・税額の求め方

  1. 償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
    ただし、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になります。

    ・前年中に取得された償却資産
      評価額=取得価額×(1-2分の減価率)
    ・前年前に取得された償却資産
      評価額=前年度の価格×(1-減価率)

  1. 課税標準額は、各資産の評価額を合算した額(決定価格/1,000円未満切捨)となります。
    また、課税標準の特例が適用される資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。
    注:課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
     
  2. 税額は、課税標準額に基づいて算出します。
    税額(100円未満切捨) = 課税標準額(1,000円未満切捨) × 税率(1.4%)
    注:高山市内に土地や家屋を所有されている場合はそれらと合算した金額が固定資産税となります。

補足(耐用年数と減価率について)

耐用年数について

償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています。
そのため、各資産の耐用年数については別表にてご確認いただき、ご不明な点等は管轄の税務署にお問い合わせください。

減価率について

減価率は国が定めた固定資産評価基準の「耐用年数に応ずる減価率表」に掲げる耐用年数に応じた減価率を用いています。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。