戸籍届出 よくある質問
質問分籍の届け出には何が必要ですか
回答
「分籍届」とは戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが筆頭者となる届出です。
届出の名称
分籍届
届出人
分籍する本人
提出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
注意点
未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
いったん分籍届を提出すると、元の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
分籍したとしても戸籍を分けるのみで、親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
問合先
市民課住民係
電話:0577-35-3496
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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