戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003557  更新日  令和4年4月5日

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質問未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

回答

男性女性ともに18歳になるまでは婚姻の届出をすることができません。(令和4年4月1日法改正施行)
但し、令和4年3月31日までに16歳の誕生日を迎えた女性(誕生日が平成17年4月1日以降の方)に関しては、法改正の特例として、婚姻届を提出することができます。ただし、未成年者について父母の同意書が必要です。

当事者の一方のみが未成年者の場合、婚姻届の「証人欄」に未成年者の両親が署名することで、同意書の代わりにすることができます。

また、婚姻届の「その他」欄に次の要領で未成年者の両親が記載することで、同意書の代わりにすることができます。
(夫又は妻)未成年につき、この婚姻に同意する。
父 氏名 生年月日 住所 
母 氏名 生年月日 住所
 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。