戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003551  更新日  令和3年7月12日

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質問出生の届け出には何が必要ですか

回答

出生届の提出には次のものが必要です。

届出の名称

出生届

届出人

子の父または母(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)

提出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
 (「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます)

届出期間

生まれた日から14日以内

必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 立ち会った医師または助産師の出生証明書(出生届の右半分)
    (注釈:保険加入等の手続きは住所地の市区町村での手続きになります。)

注意事項

休日や夜間の届出は、各市区町村の「宿日直室」で受付しています。
「宿日直室」へ届出された場合は、母子手帳の「出生届出済証明欄」への証明が行えません。後日、開庁時に窓口へお越しの際に証明させていただきます。
「宿日直室」へ届出された場合や住所地ではない市区町村へ届出された場合は、国民健康保険(保険証、出産育児一時金)・子ども医療・子ども手当などの手続きが別に必要となりますので、後日、住所地の市区町村の各窓口へお越しください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。