戸籍届出 よくある質問
質問離婚の届け出には何が必要ですか
回答
離婚届の提出には次のものが必要です。
届出の名称
離婚届
届出人
夫と妻(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)
提出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます。)
届出期間
協議離婚の場合は届出の日から法律上の効力が発生
裁判離婚は成立・確定した日から10日以内
必要なもの
- 協議離婚の場合は届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本
- 和解離婚の場合は和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
- 審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 休日や夜間の届出は、各市区町村の「宿日直室」で受付しています。
- 協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名が必要です。
- 調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
- 調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
- 結婚のときに姓が変わった方は、旧姓に戻ることが原則となります。
- 離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合は、3カ月以内に別の届出(戸籍法77-2の届)が必要です。
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。
- 高山市に離婚届を提出する場合、届書を持参したすべての方に官公署が発行する顔写真が貼付された本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)による本人確認をさせていただくこととしています。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、その場合は届書に記載されている届出人に対し、届出があった旨を後日郵便で通知します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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