戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003562  更新日  令和3年7月12日

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質問夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい

回答

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、協議離婚の届が出されても受理しないとすることができます。
(注釈)離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届、認知届などの戸籍届出に対しても、不受理申出ができます。

「不受理申出書」は、本庁市民課又は各支所地域振興課にあります。
本人がマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村窓口までお越しください。

受理しないとする取扱いが不要となった場合は、「不受理の取下書」の提出が必要です。
 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。