戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003553  更新日  令和3年7月12日

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質問転籍の届け出には何が必要ですか

回答

転籍届(本籍地を移動する届出)の提出には次のものが必要です。

届出の名称

転籍届

届出人

筆頭者及び配偶者(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)

提出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます)

届出期間

届出の日から法律上の効力が発生

必要なもの

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(同一市区町村内での転籍の場合は省略できます。)

注意事項

休日や夜間の届出は、各市区町村の「宿日直室」で受付しています。

死亡した両親の本籍を移したいのですが?

転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、ともに亡くなっている場合は、本籍は移動できません。

両親は死亡し未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?

転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、ともに亡くなっている場合は、転籍届は提出できません。子どもが成人に達していれば「分籍届」を提出することにより、新たな場所に新戸籍を編成することが可能です。

筆頭者は死亡し配偶者である妻だけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?

生存配偶者からの届出として、転籍届を提出できます。「届出人欄」は配偶者の署名のみで結構です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。