戸籍届出 よくある質問
質問転籍の届け出には何が必要ですか
回答
転籍届(本籍地を移動する届出)の提出には次のものが必要です。
届出の名称
転籍届
届出人
筆頭者及び配偶者(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)
提出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます)
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生
注意事項
休日や夜間の届出は、各市区町村の「宿日直室」で受付しています。
死亡した両親の本籍を移したいのですが?
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、ともに亡くなっている場合は、本籍は移動できません。
両親は死亡し未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、ともに亡くなっている場合は、転籍届は提出できません。子どもが成人に達していれば「分籍届」を提出することにより、新たな場所に新戸籍を編成することが可能です。
筆頭者は死亡し配偶者である妻だけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?
生存配偶者からの届出として、転籍届を提出できます。「届出人欄」は配偶者の署名のみで結構です。
関連情報
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市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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