戸籍届出 よくある質問
質問改名や改姓の届け出には何が必要ですか
回答
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。氏は「やむを得ない事情」、名は「正当な事情」がなければ変更できません。申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立ての方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所高山支部へお問い合わせください。
岐阜家庭裁判所高山支部
高山市花岡町2丁目63番地3(電話:0577-32-1140)
許可が下りた後に、次のような戸籍届出が必要になります。
改姓するとき
- 届出の名称
氏の変更届 - 提出先
届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍担当窓口 - 必要なもの
氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
改名するとき
- 届出の名称
名の変更届 - 提出先
届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍担当窓口 - 必要なもの
名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。