戸籍届出 よくある質問
質問結婚の届け出には何が必要ですか
回答
婚姻届の提出には次のものが必要です。
届出の名称
婚姻届
届出人
夫と妻(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
提出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます)
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生
必要なもの
- 夫と妻それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(提出先市区町村が本籍地である方については省略できます)
- 届書を持参した方の官公署が発行する顔写真が貼付された本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など))
注意事項
休日や夜間の届出は、各市区町村の「宿日直室」で受付しています。
婚姻届には成人の証人2人の署名が必要です。また、婚姻する人が未成年の方は父母の同意が必要となります。
婚姻届を提出しても、住所は変更されません。住所の変更を行うためには別に住民異動届(転居・転入・転出など)が必要です。なお、住民異動届は「宿日直室」では受け付けられません。
届書の提出日が婚姻日となり、未来や過去の日付にすることはできません。
高山市に婚姻届を提出する場合、届書を持参したすべての方に官公署が発行する顔写真が貼付された本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・など)による本人確認をさせていただくこととしています。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、その場合は届書に記載されている届出人に対し、届出があった旨を後日郵便で通知します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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