戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003575  更新日  令和3年7月12日

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質問認知の届け出には何が必要ですか

回答

「認知届」とは婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に、法律的な親子関係を成立させるための届出です。

届出の名称

認知届

届出人

認知する父(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)

提出先

届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍担当窓口
(注釈)「胎児認知」の場合は、母の本籍地の市区町村の戸籍事務担当窓口
(母が外国人の場合は、住所地の市区町村の戸籍事務担当窓口)

持参するもの

  • 届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)
  • 成年の子を認知する場合はその子の承諾書、胎児を認知する場合はその母の承諾書
  • 裁判認知の場合は審判または判決の謄本及び確定証明書
  • 遺言による認知の場合は遺言の謄本

注意事項

認知届をすると子どもの戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。