戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003556  更新日  令和3年7月12日

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質問婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

回答

当事者に婚姻又は離婚の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であればどなたでもかまいません。(地縁血縁などは問わず、外国籍の方でも可能です。)届書の証人欄へは必ず本人に署名してもらってください。また、証人は必ず2人必要となります。

(注釈)「証人」とは「婚姻又は離婚の事実を知る本人以外の人物」を意味します。賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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