戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003564  更新日  令和3年7月12日

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質問戸籍の届出書(届出用紙)について知りたい

回答

戸籍届出は法律に基づいた全国共通の事務手続きですので、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口で入手した届書用紙を使用して別の市区町村へ提出ができます。(提出先の市区町村名があらかじめ刷り込まれていたとしても大丈夫です。)

また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村ですが、一時滞在地でも届出は可能となっていますので、例としては旅行先などでも婚姻届等を提出することができます。
(注釈)本籍地ではない市区町村へ婚姻届等を提出する場合には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。