戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003561  更新日  令和3年7月12日

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質問子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

回答

未成年の子どもがいる場合、その親権者が定められていない離婚届は受理することができません。必ず父母どちらが親権者になるかを決めたうえで、ご記入のうえ届出ください。
ニ人の話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所での調停による方法などもあります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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